2018年介護報酬改定への対応支援~「介護医療院」とは~
平成29年2月7日に国会提出された「地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法の一部を改正する法律案」で介護療養病床等の転換先として「介護医療院」が施設サービスとして追加されました。図はその概要です。平成30年4月1日から施工され、今後3年から6年間にわたって整備普及していくものと思われます。
【見直し内容】
・今後、増加が見込まれる慢性期の医療・介護ニーズへの対応のため、「日常的な医学管理が必要な重介護者の受入れ」や「看取り・ターミナル」等の機能と、「生活施設」としての機能を兼ね備えた新たな介護保険施設を創設する。
・病院又は診療所から新施設に転換した場合には、転換前の病院又は診療所の名称を引き続き使用できることとする。
【新たな介護保険施設の概要】
☆現行の介護療養病床の経過措置期間については、6年間延長することとする。
※具体的な介護報酬、基準、転換支援策については、介護給付費分科会等で検討。
「地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法の一部を改正する法律案」
【見直し内容】
・今後、増加が見込まれる慢性期の医療・介護ニーズへの対応のため、「日常的な医学管理が必要な重介護者の受入れ」や「看取り・ターミナル」等の機能と、「生活施設」としての機能を兼ね備えた新たな介護保険施設を創設する。
・病院又は診療所から新施設に転換した場合には、転換前の病院又は診療所の名称を引き続き使用できることとする。
【新たな介護保険施設の概要】
名称 | 介護医療院 | |||||||
※ただし、病院又は診療所から新施設に転換した場合には、転換前の病院又は診療所の名称を引き続き使用できることとする。 | ||||||||
機能 | 要介護者に対し、「長期療養のための医療」と「日常生活上の世話(介護)」を一体的に提供する。(介護保険法上の介護保険施設だが、医療法上は医療提供施設として法的に位置づける。 | |||||||
開設主体 | 地方公共団体、医療法人、社会福祉法人などの非営利法人等 | |||||||
☆現行の介護療養病床の経過措置期間については、6年間延長することとする。
※具体的な介護報酬、基準、転換支援策については、介護給付費分科会等で検討。
2017.04.25